国産車:2010年4月1日以降に生産車両が対象
輸入・逆輸入車:2010年4月1日以降に通関された車両
認証制度施行日よりも前に「生産」「通関」された車両に関しては対象になりません。
購入年月日が本日であっても、製造日や通関日が2010年3月31日以前の車両であれば従来のマフラーがご使用いただけます。
認証制度を守るために、まずは愛車の「生産」または「通関」年月日をご確認ください。
政府認定機関である、JMCA(全国二輪車用品連合会)
発行の認証プレートが付いている製品が認証制度適合の証です。
当サイトでは、適合品に 表示によってご判断頂けます。
また認証プレート付き製品は、認証制度対象以前の同型(同一車両型式)車両にも装着可能です。
・マフラー加速騒音規制適用車に、認証プレート表示及び法規適合証明の出来ないアフターマフラーを装着した場合は、「違法マフラー」とみなされます。
・マフラー加速騒音規制適合車では、バッフル等の消音機構が脱着できる構造のマフラーは「違法マフラー」となります。
*弊社マフラーオプション「サイレント」については、音量規制をクリアしている製品をより一層の静寂性を目的に設けておりますが、バッフルの用途を問わず認証対象車においては違法とみなされます為、認証プレート付きの製品については「サイレント」
オプション設定がございません。予めご了承くださいませ。
*認証マフラーはノーマルエンジンでの認定品です。
認証マフラーを装着している場合にも、エンジンや吸気系パーツ等の交換に伴う
音量増幅は認定外の数値となりますのでご注意下さい。
ご不明な点などございましたら、弊社またはJMCA事務局までお気軽にお問い合わせくださいませ。
03-6684-0038
0745-62-1680